更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第15条の7 金融商品取引業者の最低資本金の額等

法第29条の4第1項第4号イ法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第28条第1項第3号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 30億円
  • 二 法第28条第1項第3号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合前号に掲げる場合を除く。 5億円
  • 二の二 その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理を行おうとする場合前2号に掲げる場合を除く。 3億円
  • 三 第一種金融商品取引業第一種少額電子募集取扱業務法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。を除く。を行おうとする場合前3号に掲げる場合を除く。 5000万円
  • 四 投資運用業適格投資家向け投資運用業法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。を除く。を行おうとする場合第1号から第2号の2までに掲げる場合を除く。 5000万円
  • 五 第二種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務法第29条の4の3第4項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。を除く。を行おうとする場合前各号に掲げる場合を除く。 1000万円
  • 六 第一種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合第1号から第4号までに掲げる場合を除く。 1000万円
  • 七 適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合第1号から第4号までに掲げる場合を除く。 1000万円
  • 八 第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合前各号に掲げる場合を除く。 500万円

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