更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第15条 幹事会社となる有価証券の元引受け

法第28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資家向け売付け勧誘等法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者金融商品取引業者及び登録金融機関法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。を除く。以下この条及び第17条の3第3号において同じ。と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。

  • 一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  • 二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
  • 三 当該有価証券が新株予約権証券法第28条第7項第3号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第17条の3第3号ハにおいて同じ。である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権同項第3号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第3号ハにおいて同じ。を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約

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