法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。第18条の2において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。- 一 当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
- 二 当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員(法第29条の2第1項第3号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第18条の2第2号において同じ。)又は使用人
- 三 当該金融商品取引業者等の親法人等(法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
- 四 当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第2号に掲げる者を除く。)
- 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者