更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第16条の10 金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲

法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者有価証券等管理業務法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。第18条の2において同じ。を行う者に限る。、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

  • 一 当該金融商品取引業者等個人である者に限る。の親族配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。
  • 二 当該金融商品取引業者等法人である者に限る。以下この条において同じ。の役員法第29条の2第1項第3号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第18条の2第2号において同じ。又は使用人
  • 三 当該金融商品取引業者等の親法人等法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。又は子法人等同条第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。
  • 四 当該金融商品取引業者等の特定個人株主第2号に掲げる者を除く。
  • 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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