更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第16条の11 投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外

法第41条の5ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 金融商品取引業者第一種金融商品取引業を行う者に限る。が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け信用取引に付随するものを除く。ハ、次号ロ及び第4号において同じ。
    • ロ 他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
    • ハ 他の金融商品取引業者が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 二 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 所属金融商品取引業者等法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
    • ロ 所属金融商品取引業者等が法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
  • 三 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
    • イ 顧客への金銭又は有価証券の貸付け
    • ロ 他の金融機関銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
  • 四 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約金融サービスの提供に関する法律第31条第2項に規定する特定金融サービス契約をいう。第18条の4の15第5項において同じ。の相手方をいう。第16条の13第5号において同じ。法第35条第1項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
  • 五 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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