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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合二 預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等の受入れを行う場合三 前2号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合