更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第16条の9 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外

法第41条の4及び第42条の5に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
  • 二 預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
  • 三 前2号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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