更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第17条の11 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者

法第61条第1項及び第3項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。

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