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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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法第63条の12第2項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、3月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。