更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第17条の14 外務員登録の対象となる行為

法第64条第1項第3号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為同項第1号に規定する有価証券に係るものを除く。とする。

  • 一 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 二 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  • 三 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
  • 四 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

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