法第58条の2ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第40条の4に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第2条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)及び当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)とする。- 一 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
- イ 政府又は日本銀行を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為
- ロ 金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
- ハ 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
- ニ 金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、法第33条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
- ホ 金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第3号若しくは第5号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
- ヘ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成10年改正前合併転換法」という。)第17条の2第1項(平成10年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この号において「会社法整備法」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成17年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項(平成17年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第3条第1項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第28条第8項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第8条若しくは第9条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の規定により発行する特定社債(平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項及び平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券に係るもの
- 二 外国証券業者が、法第28条第8項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
- イ 国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第28条第8項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為若しくは同項第6号に掲げる行為(同項第4号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
- ロ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第28条第8項第4号に掲げる行為
- 三 外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いが国内において行われる場合を除く。)
- イ 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
- ロ 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
- ハ 当該有価証券が新株予約権証券である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約