更新日:2022年9月2日
法第90条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の2第5項 | 営業所(会社にあつては、本店) | 主たる事務所 |
第17条第3項 | その支店 | その従たる事務所 |
第21条第1項 | 商号 | 名称 |
第24条第1号 | 営業所 | 事務所 |
第24条第12号及び第13号 | 商号 | 名称 |
第27条 | 商号 | 名称 |
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 主たる事務所 | |
営業所の | 主たる事務所の |