更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第19条の2の2 金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え

法第90条に規定する登記について、同条において商業登記法昭和38年法律第125号の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条の2第5項 営業所(会社にあつては、本店) 主たる事務所
第17条第3項 その支店 その従たる事務所
第21条第1項 商号 名称
第24条第1号 営業所 事務所
第24条第12号及び第13号 商号 名称
第27条 商号 名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所
営業所の 主たる事務所の
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