更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第19条の2 金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え

法第88条の22に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第835条第1項 本店 主たる事務所
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