更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第19条の9 名称の使用制限の適用除外

法第156条の54に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

  • 一 無尽業法昭和6年法律第42号第35条の2第1項の規定による指定
  • 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項の規定による指定
  • 三 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
  • 四 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
  • 五 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
  • 六 信用金庫法第85条の12第1項の規定による指定
  • 七 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
  • 八 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
  • 九 貸金業法昭和58年法律第32号第41条の39第1項の規定による指定
  • 十 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
  • 十一 金融サービスの提供に関する法律第51条第1項の規定による指定
  • 十二 農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
  • 十三 信託業法第85条の2第1項の規定による指定
  • 十四 資金決済に関する法律平成21年法律第59号第99条第1項の規定による指定

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