法第156条の54に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。- 一 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
- 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項の規定による指定
- 三 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
- 四 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
- 五 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
- 六 信用金庫法第85条の12第1項の規定による指定
- 七 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
- 八 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
- 九 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
- 十一 金融サービスの提供に関する法律第51条第1項の規定による指定
- 十二 農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
- 十四 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定