更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第2条の12の3 有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し

法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  • 一 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げる有価証券の性質を有するもの以下この号において「外国国債」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 二 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げる有価証券の性質を有するもの以下この号において「外国地方債」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 三 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの以下この号において「外国特殊法人債」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第6号ハにおいて同じ。が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 四 社債券あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの以下この号及び第6号において「海外発行転換可能社債券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第12条第7号及び第14条の3の7第2号において同じ。のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの以下「指定外国金融商品取引所」という。に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの以下この条において「株券」という。が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 五 法第2条第1項第5号から第7号までに掲げる有価証券次号において「債券等」という。で新株予約権証券等に該当するもの以下この号において「新株予約権付債券」という。及び同項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
    • ハ 当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 六 債券等海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの以下この号において「海外発行債券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。
    • ハ 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が同項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 七 株券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの以下この号において「海外発行株券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ハ 当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 八 法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成12年政令第480号第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの以下この号において「海外発行受益証券」という。及び同項第11号に掲げる外国投資証券投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ロ 当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ハ 当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
  • 九 法第2条第1項第19号に掲げる有価証券以下この号において「権利表示証券」という。 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当すること要件に該当する株券等株券、法第2条第1項第11号に掲げる有価証券投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。及び同項第20号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。又は社債券等社債券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。に係る同条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
      • (1) 当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
      • (2) 当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。
    • ロ 当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
    • ハ 国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
  • 十 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
    • イ 当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
    • ロ 国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
    • ハ 当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
    • ニ 当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報日本語又は英語で記載されたものに限る。が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること当該発行者が法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。

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