更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第2条の12 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し

法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  • 一 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの以下この号において「株券等」と総称する。の発行者である会社外国会社を含む。第14条の17第10号、第27条の4第6号及び第33条の2第6号を除き、以下同じ。が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人以下この条において「取締役等」という。を相手方として、株券等取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月外国会社にあつては6月を超える期間譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
  • 二 新株予約権証券会社法第236条第1項第6号に掲げる事項が定められているものに限る。又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信