更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第2条の13 特定有価証券の範囲

法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める有価証券以下この章において「特定有価証券」という。は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第2条第1項第4号、第8号、第13号及び第15号に掲げる有価証券同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。
  • 二 法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
  • 三 法第2条第1項第14号に掲げる有価証券有価証券信託受益証券に該当するものを除く。
  • 四 法第2条第1項第16号に掲げる有価証券
  • 五 法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
  • 六 有価証券信託受益証券前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。
  • 七 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等法第3条第3号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。第1条の3の4に規定する債権を除く。
  • 八 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。
  • 九 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。
  • 十 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
  • 十一 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第4号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 十二 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号及び第6号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。
  • 十三 前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信