更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第20条 安定操作取引をすることができる場合

安定操作取引法第159条第3項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条において同じ。若しくは受託等媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。は、有価証券の募集50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。若しくは特定投資家向け取得勧誘50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。又は有価証券の売出し50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。若しくは特定投資家向け売付け勧誘等50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。

2 前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。

  • 一 当該募集又は売出しについて法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。の届出書の提出がある場合当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項法第27条において準用する場合を含む。に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
  • 二 その他の場合 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第5号並びに第22条第3項及び第4項において同じ。の規則で定めるところにより、第17条の3第3号に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者

3 第1項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

  • 一 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者の役員
  • 二 当該売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の所有者その者が当該有価証券を所有している者からその売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方
  • 三 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
  • 四 前号の会社内閣府令で定めるものを除く。
  • 五 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者

安定操作取引法第159条第3項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条において同じ。若しくは受託等媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。は、有価証券の募集50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。若しくは特定投資家向け取得勧誘50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。又は有価証券の売出し50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。若しくは特定投資家向け売付け勧誘等50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。

2 前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。

  • 一 当該募集又は売出しについて法第5条第1項法第27条において準用する場合を含む。の届出書の提出がある場合当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項法第27条において準用する場合を含む。に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
  • 二 その他の場合 当該募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第5号並びに第22条第3項及び第4項において同じ。の規則で定めるところにより、第17条の3第3号に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者

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