更新日:2022年9月2日
金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第1項第2号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
2 指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
3 指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
4 指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
5 主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
6 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、第1項中「前条第1項第2号」とあるのは、「前条第5項において準用する同条第1項第2号」と読み替えるものとする。
金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第1項第2号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
2 指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
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