更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第27条の2 その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲

法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券前条各号に掲げるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券前条各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国投資証券を除く。次号において同じ。で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 二 法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券前号に掲げるものを除く。を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券前条第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国投資証券前条第2号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。で金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの前号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国投資証券前号に掲げるものを除く。を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 五 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの第3号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国投資証券第3号に掲げるもの及び前号に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く。の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は当該外国投資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

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