法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(第27条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第27条の6まで、第28条の2第12号及び第29条の2の3第10号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。- 一 法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(第27条各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国投資証券を除く。)
- 二 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券(第27条第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国投資証券(第27条第2号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 三 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は同項第11号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 四 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前2号に掲げるものを除く。)又は同項第11号に掲げる外国投資証券(前2号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの