更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第27条の3 特定有価証券の範囲

法第163条第1項に規定する法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券第27条各号に掲げるものを除く。その他の政令で定める有価証券次条から第27条の6まで、第28条の2第12号及び第29条の2の3第10号において「特定有価証券」という。は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券第27条各号に掲げるもの及び同項第11号に掲げる外国投資証券を除く。
  • 二 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券第27条第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。の性質を有するもの又は同項第11号に掲げる外国投資証券第27条第2号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 三 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの前号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国投資証券前号に掲げるものを除く。で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  • 四 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち法第2条第1項第5号、第7号若しくは第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの前2号に掲げるものを除く。又は同項第11号に掲げる外国投資証券前2号に掲げるものを除く。で、これらに係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの

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