更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第27条 上場会社等の有価証券から除くもの

法第163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

  • 一 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
  • 二 法第2条第1項第11号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
    • イ その資産の総額の100分の50を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この章において同じ。
    • ロ その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が100分の50を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
    • ハ イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

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