更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第28条 上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実

法第166条第2項第1号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 一 業務上の提携又は業務上の提携の解消
  • 二 子会社法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30条までにおいて同じ。の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
  • 三 固定資産法人税法第2条第22号に掲げる固定資産をいう。第29条第3号において同じ。の譲渡又は取得
  • 四 事業の全部又は一部の休止又は廃止
  • 五 金融商品取引所に対する株券優先出資証券を含む。次号及び第7号において同じ。の上場の廃止に係る申請
  • 六 認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
  • 七 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第43条の3第4項において同じ。の取消しに係る申請
  • 八 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  • 九 新たな事業の開始新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第29条第6号において同じ。
  • 十一 預金保険法第74条第5項の規定による申出

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