法第173条第1項第3号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。- 一 違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第173条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の9までにおいて同じ。)が法第2条第21項第2号から第5号までに掲げる取引を約定している場合 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該上場有価証券等について第33条の8の2第1号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
- 二 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第2条第22項第2号から第6号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。第33条の8の2から第33条の9までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該非上場有価証券について第33条の8の2第1号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格