更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第33条の7 風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等

法第173条第2項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  • 一 有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。
  • 二 法第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
  • 三 法第2条第21項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。
  • 四 法第2条第21項第4号に掲げる取引違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
  • 四の二 法第2条第21項第4号の2に掲げる取引違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
  • 五 法第2条第21項第5号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
  • 六 外国市場デリバティブ取引第2号から第4号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。
  • 七 法第2条第22項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 八 法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 九 法第2条第22項第5号に掲げる取引違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 十 法第2条第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

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