更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第33条の9の3 仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等

法第174条第3項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  • 一 有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。
  • 二 法第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
  • 三 法第2条第21項第3号又は第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 四 法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 四の二 法第2条第21項第4号の2に掲げる取引違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
  • 五 法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。
  • 六 法第2条第22項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。

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