更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第33条の9の4 仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合

法第174条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 違反者法第174条第1項に規定する違反者をいう。以下この条から第33条の9の6までにおいて同じ。が違反行為の開始時に自己又は法第174条第5項各号に掲げる者以下この条及び次条において「特定関係者」という。の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け市場デリバティブ取引法第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。をしている場合これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。
  • 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等法第174条第1項第1号に規定する有価証券等をいう。次条から第33条の13までにおいて同じ。について自己又は特定関係者の計算において第33条の9の2第2号から第6号までに掲げる取引を約定している場合当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。

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