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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年01月28日
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法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。一 法第4条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする者二 法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者