更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第35条 公認会計士等の監査証明を必要とする者

法第193条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。とする。

  • 一 法第4条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする者
  • 二 法第24条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者

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