法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第45条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第43条の5から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24まで(法第185条の22第1項第1号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2 法第194条の7第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第60条第2項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、法第60条の13(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第38条(第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び第40条(第2号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24までの規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
3 法第194条の7第2項第2号の2に規定する政令で定める規定は、法第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条(同条第2号にあつては、法第63条第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第42条の2、第42条の7、第43条の6、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24までの規定とする。
4 法第194条の7第2項第2号の3に規定する政令で定める規定は、法第35条の3(法第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条(同条第2号にあつては、法第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第42条の2、第42条の7、第43条の6、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24までの規定とする。
5 法第194条の7第2項第3号に規定する政令で定める規定は、法第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14及び第66条の14の2並びに法第66条の15において準用する法第38条の2、第39条、第40条(同条第2号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第43条の6の規定とする。
6 法第194条の7第2項第3号の2に規定する政令で定める規定は、法第66条の35の規定とする。
7 法第194条の7第2項第3号の3に規定する政令で定める規定は、法第66条の55(法第2条第41項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の57(同条第2号にあつては、法第2条第41項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24までの規定とする。
8 法第194条の7第2項第4号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第67条の8第1項第14号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第68条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。- 一 法第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第43条の5、第43条の6(法第66条の15において準用する場合を含む。)、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の24までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
- 二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
- 三 認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9 法第194条の7第2項第5号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第78条第2項第3号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第79条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。- 一 法第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第43条の5、第43条の6(法第66条の15において準用する場合を含む。)、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の24までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
- 二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
- 三 法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
10 法第194条の7第2項第6号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第1号から第3号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第84条第2項第2号に掲げる業務及び会員等の第1号から第3号までに掲げる行為に関する法第87条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第4号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第85条の5第1項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。- 一 法第35条の3(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第60条の13において準用する場合を含む。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条(法第60条の13において準用する場合を含む。)、第38条の2、第39条、第40条(同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第60条の13において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第43条の6から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで又は第185条の22から第185条の24までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
- 二 法第30条の2第1項又は第60条第2項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
- 三 金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
- 四 法第66条の55(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の57(同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで又は第168条から第171条までの規定に違反する行為
11 法第194条の7第2項第7号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第155条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第155条の3第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。- 一 法第35条の3(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2から第41条の3まで、第42条の2、第42条の7、第43条の6から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで、第168条から第171条まで若しくは第185条の22から第185条の24までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為
- 二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
- 三 外国金融商品取引所の業務規則(法第155条の2第2項第1号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
12 法第194条の7第2項第9号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。- 一 法第185条の7第14項の規定による報告の受理
- 二 法第189条第1項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第194条の7第2項(第9号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第45条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第43条の5から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24まで(法第185条の22第1項第1号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2 法第194条の7第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第60条第2項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、法第60条の13(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第35条の3(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第38条(第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び第40条(第2号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第171条まで及び第185条の22から第185条の24までの規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。
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