長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第13号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 一 法第29条の2第1項の規定による登録申請書の受理
- 二 法第29条の3第1項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)及び法第31条第2項の規定による登録
- 三 法第29条の3第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
- 五 法第30条第2項の規定による認可をした旨の付記
- 六 法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第7項の規定による申請書の受理
- 七 法第55条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消
- 八 法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものに限る。)
- 九 法第57条第3項の規定による通知(法第29条の登録に係るものに限る。)
- 十 法第57条の2第7項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
- 十一 法第57条の8第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
- 十二 法第63条第2項及び第63条の9第1項の規定による届出の受理
- 十四 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの
2 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号(法第63条の5第1項から第3項まで及び第63条の13第1項から第3項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第11号(法第63条の5第6項及び第63条の13第6項の規定による公告に係る部分に限る。)、第12号、第14号(法第63条の5第4項及び第63条の13第4項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第15号(法第63条の5第5項及び第63条の13第5項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第19号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 一 法第30条第1項及び第31条第6項の規定による認可
- 二 法第30条の2第1項の規定による認可の条件の付加
- 三 法第30条の3第1項の規定による認可申請書の受理
- 四 法第31条第1項及び第3項、第31条の2第3項、第5項及び第8項、第31条の4第1項及び第2項、第35条第3項及び第6項、第37条の3第3項、第42条の7第3項、第46条の6第1項、第50条第1項、第50条の2第1項及び第7項、第60条の5、第60条の7、第63条第8項及び第13項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項、第3項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第4項、第63条の3第1項、第63条の9第7項及び第10項(これらの規定を法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の10第2項、第3項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第4項並びに第63条の11第1項の規定による届出の受理
- 五 法第31条第4項の規定による変更登録申請書の受理
- 六 法第31条第5項において準用する法第29条の4第1項の規定による変更登録の拒否
- 七 法第31条の2第4項、第46条の3第3項(法第60条の6において準用する場合を含む。)、第56条の3、第63条第12項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第63条の9第9項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令
- 八 法第35条第4項、第44条の3第1項ただし書及び第49条の4第2項の規定による承認
- 九 法第46条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第60条の6において準用する場合を含む。)、第47条の2、第49条の3(法第60条の6において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第63条の12第2項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理
- 十 法第51条、第52条第1項、第2項及び第4項、第53条、第54条、第60条の8第1項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第2項、第63条の5第1項から第3項まで(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第63条の13第1項から第3項まで(これらの規定を法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分
- 十一 法第54条の2、第60条の8第3項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第6項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第63条の13第6項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告
- 十二 法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条の6(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第63条の14(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号から第2号の3までの規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
- 十三 法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものを除く。)
- 十四 法第57条第2項、第60条の8第5項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第4項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第63条の13第4項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
- 十五 法第57条第3項(法第29条の登録に係るものを除く。)、第60条の8第4項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)、第63条の5第5項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第63条の13第5項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 十六 法第60条の4第1項及び第65条第1項の規定による職務代行者の選任
- 十七 法第60条の4第2項及び第65条第2項の規定による支払の命令
- 十八 法第63条第9項及び第10項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
- 十九 法第63条の3第2項において準用する法第63条第5項及び法第63条の9第4項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧
- 二十一 法第65条の3第2項の規定による意見の陳述
- 二十二 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第13号に規定する審問及び第14号に規定する聴聞に係るもの
- 二十三 法第194条の6第2項から第4項までの規定による通知
- 二十四 第15条の13第3号、第15条の15、第16条の17ただし書、第16条の18ただし書、第16条の19ただし書、第17条の10第1項ただし書及び第3項ただし書、第17条の13の3ただし書、第17条の13の4ただし書、第17条の13の8ただし書並びに第17条の13の9ただし書の規定による承認
- 二十五 第15条の14の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
3 前項第12号に掲げる権限で金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第29条の4第4項に規定する子会社をいう。次条第4項、第43条第3項並びに第44条第7項及び第8項において同じ。)とする持株会社(法第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第56条の2第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4 特別金融商品取引業者又は第2項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第2項第12号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第57条の10第1項の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。第43条の2第1項並びに第44条第5項及び第22項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 前2項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第44条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第3項及び第4項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7 長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会(同条第1項に規定する協会をいう。第43条から第43条の3まで及び第44条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。- 三 法第64条第6項、第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知
- 七 法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
- 十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第13号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 五 法第30条第2項の規定による認可をした旨の付記
- 六 法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第7項の規定による申請書の受理
- 七 法第55条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消
- 十 法第57条の2第7項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
- 十一 法第57条の8第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
- 十四 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの
2 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号(法第63条の5第1項から第3項まで及び第63条の13第1項から第3項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第11号(法第63条の5第6項及び第63条の13第6項の規定による公告に係る部分に限る。)、第12号、第14号(法第63条の5第4項及び第63条の13第4項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第15号(法第63条の5第5項及び第63条の13第5項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第19号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 五 法第31条第4項の規定による変更登録申請書の受理
- 十八 法第63条第9項及び第10項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
- 二十二 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第13号に規定する審問及び第14号に規定する聴聞に係るもの
- 二十五 第15条の14の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
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