更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第6条の2 公開買付けの適用除外となる買付け等

法第27条の2第1項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。とする。

  • 一 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
  • 二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
  • 三 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
  • 四 特定買付け等株券等の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。とその者の特別関係者同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。の株券等所有割合とを合計した割合が100分の50を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合その者に特別関係者同項第1号に規定する特別関係者をいう。がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。が3分の2以上となる場合を除く。
  • 五 法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の100分の50を超える数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。に係る株式又は出資を所有する関係内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。にある法人等次号において「親法人等」という。が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
  • 六 特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者以下この号において「関係法人等」という。が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の3分の1を超える数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。に係る議決権を含む。に係る株式又は投資口外国投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。の社員の地位を含む。以下この節において同じ。を所有している場合における当該関係法人等内閣府令で定める者を除く。から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等前号に掲げるものを除く。
  • 七 株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
  • 八 担保権の実行による特定買付け等
  • 九 事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
  • 十 株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等当該売出しにつき、法第4条第1項の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。
  • 十一 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 十二 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 十三 株券等の発行者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第9条第1項及び第14条の8の2第1項において同じ。及び監査役をいい、投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者第一種金融商品取引業法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。を行う者に限る。第10条第1号及び第14条の3の5第1号において同じ。に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
  • 十四 法第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。が発行する株券等の買付け等
  • 十五 金融商品取引清算機関当該金融商品取引清算機関が法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
  • 十六 株式等売渡請求会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。第28条の2第13号、第29条の2の5第6号及び第31条において同じ。による株券等の買付け等当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合当該新株予約権証券の全てが第8条第5項第3号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。には、同法第179条第2項に規定する株式売渡請求に併せて同条第3項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。

2 法第27条の2第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  • 一 店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
  • 二 法第2条第8項第10号に掲げる行為次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。による有価証券金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。の取引当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。
    • イ 電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
    • ロ 電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法であること。
    • ハ 電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
  • 三 取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引

3 法第27条の2第1項第1号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第2号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等次条第7項第1号に規定する場合における買付け等を除く。、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第1項第1号から第3号まで及び第10号から第15号までに掲げる買付け等を除く。の相手方内閣府令で定めるものを除く。の人数との合計が10名以下である場合とする。

4 法第27条の2第1項第2号に規定する政令で定める取引は、第2項第1号に掲げる取引とする。

法第27条の2第1項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。とする。

  • 一 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
  • 二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
  • 三 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第2号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
  • 四 特定買付け等株券等の買付け等であつて、第3項に規定するものをいう。以下この項において同じ。の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。とその者の特別関係者同条第1項ただし書に規定する特別関係者をいう。の株券等所有割合とを合計した割合が100分の50を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合その者に特別関係者同項第1号に規定する特別関係者をいう。がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。が3分の2以上となる場合を除く。
  • 五 法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の100分の50を超える数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号に係る部分に限る。において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。に係る株式又は出資を所有する関係内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。にある法人等次号において「親法人等」という。が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
  • 六 特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者以下この号において「関係法人等」という。が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の3分の1を超える数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。に係る議決権を含む。に係る株式又は投資口外国投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。の社員の地位を含む。以下この節において同じ。を所有している場合における当該関係法人等内閣府令で定める者を除く。から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等前号に掲げるものを除く。
  • 七 株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
  • 八 担保権の実行による特定買付け等
  • 九 事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
  • 十 株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等当該売出しにつき、法第4条第1項の規定による届出が行われている場合又は法第23条の8第1項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。
  • 十一 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 十二 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
  • 十三 株券等の発行者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第9条第1項及び第14条の8の2第1項において同じ。及び監査役をいい、投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者第一種金融商品取引業法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。を行う者に限る。第10条第1号及び第14条の3の5第1号において同じ。に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
  • 十四 法第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。が発行する株券等の買付け等
  • 十五 金融商品取引清算機関当該金融商品取引清算機関が法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
  • 十六 株式等売渡請求会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。第28条の2第13号、第29条の2の5第6号及び第31条において同じ。による株券等の買付け等当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合当該新株予約権証券の全てが第8条第5項第3号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。には、同法第179条第2項に規定する株式売渡請求に併せて同条第3項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。

2 法第27条の2第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  • 一 店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
  • 二 法第2条第8項第10号に掲げる行為次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。による有価証券金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。の取引当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。
    • イ 電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
    • ロ 電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法であること。
    • ハ 電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
  • 三 取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引

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