更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第6条 公開買付けによらなければならない有価証券等

法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。を行使することができない株式第14条の5の2において「議決権のない株式」という。に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。とする。

  • 一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 三 投資証券等及び新投資口予約権証券等
  • 四 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
  • 五 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2 法第27条の2第1項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。

3 法第27条の2第1項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 株券等の売買の一方の予約当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。
  • 二 株券等の売買に係るオプション法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。以下同じ。の取得当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。
  • 三 その他内閣府令で定めるもの

法第27条の2第1項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。を行使することができない株式第14条の5の2において「議決権のない株式」という。に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。とする。

  • 一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 三 投資証券等及び新投資口予約権証券等
  • 四 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの
  • 五 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2 法第27条の2第1項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。

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