更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第8条 買付け等の期間等

法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。を行つた日から起算して20日行政機関の休日に関する法律昭和63年法律第91号第1条第1項各号に掲げる日以下「行政機関の休日」という。の日数は、算入しない。以上で60日行政機関の休日の日数は、算入しない。以内とする。

2 法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

3 公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格法第27条の2第3項に規定する買付け等の価格をいう。は、全ての応募株主等法第27条の12第1項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。

4 法第27条の2第4項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

  • 一 応募株券等法第27条の12第3項に規定する応募株券等をいう。の保管及び返還
  • 二 買付け等の代金の支払有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。
  • 三 あん分比例方式法第27条の13第5項に規定するあん分比例方式をいう。により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務

5 法第27条の2第5項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。

  • 一 買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
  • 二 買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
  • 三 買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が3分の2以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等法第27条の2第6項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行うこと。

6 前項第1号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

法第27条の2第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。を行つた日から起算して20日行政機関の休日に関する法律昭和63年法律第91号第1条第1項各号に掲げる日以下「行政機関の休日」という。の日数は、算入しない。以上で60日行政機関の休日の日数は、算入しない。以内とする。

2 法第27条の2第3項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

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