更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第1条 定義

この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法昭和23年法律第25号。以下「法」という。第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。

2 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第28条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。

3 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 オプション 法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。
  • 二 出資対象事業 法第2条第2項第5号に規定する出資対象事業をいう。
  • 二の二 電子記録移転権利 法第2条第3項に規定する電子記録移転権利をいう。
  • 三 適格機関投資家 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。
  • 三の二 特定投資家等 法第2条第3項第2号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。
  • 三の三 特定投資家向け有価証券 法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
  • 四 投資一任契約 法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。
  • 五 登録金融機関 法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。
  • 六 商品 法第2条第24項第3号の3に規定する商品をいう。
  • 七 金融商品取引業者等 法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。
  • 八 所管金融庁長官等 法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第42条第2項又は第43条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
  • 九 組合契約 民法明治29年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約をいう。
  • 十 匿名組合契約 商法明治32年法律第48号第535条に規定する匿名組合契約をいう。
  • 十一 投資事業有限責任組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律平成10年法律第90号第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
  • 十二 有限責任事業組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律平成17年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。

この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法昭和23年法律第25号。以下「法」という。第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。

2 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第28条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。

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