更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第13条の4 売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等

令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

  • 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    • イ 当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条において「転売制限」という。が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
    • ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
    • ハ 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  • 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
      • (1) 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
      • (2) 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
      • (3) 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
  • 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合に該当すること。
    • ロ 法第2条第1項第19号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。
      • (1) 原有価証券が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合
      • (2) 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
    • ハ 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。
      • (1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合
      • (2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
    • ニ 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの以下ニにおいて「転換債券」という。 当該償還により取得する有価証券以下ニにおいて「償還有価証券」という。が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。
      • (1) 令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券 令第1条の4第1号に定める場合当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。には、同号イに掲げる要件を除く。又は第1条の7の4第1号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件を除く。
      • (2) 令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券 令第1条の4第2号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。又は令第1条の7の4第2号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。
      • (3) ロに掲げる有価証券 ロに定める要件に該当する場合
      • (4) ハに掲げる有価証券 ハに定める要件に該当する場合

3 第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面を交付する者以下この条において「書面交付者」という。は、第1項第2号ロ又は前項第1号ロ(2)に規定する書面の交付に代えて、第6項で定めるところにより当該書面の交付を受けるべき者以下この条において「書面被交付者」という。の同意を得て、当該書面に記載すべき事項以下この条において「転売制限情報」という。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの以下この条において「電磁的方法」という。により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当該書面を交付したものとみなす。

  • 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    • イ 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    • ロ 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
  • 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5 第3項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 書面交付者は、第3項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。

  • 一 第3項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
  • 二 ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

  • 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    • イ 当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条において「転売制限」という。が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
    • ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
    • ハ 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  • 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
      • (1) 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
      • (2) 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
      • (3) 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
  • 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 有価証券信託受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合に該当すること。
    • ロ 法第2条第1項第19号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。
      • (1) 原有価証券が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合
      • (2) 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
    • ハ 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。
      • (1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第1条の4各号又は第1条の7の4各号に定める場合
      • (2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
    • ニ 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第1条の4第1号若しくは第2号若しくは第1条の7の4第1号若しくは第2号又はロ若しくはハに掲げる有価証券当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの以下ニにおいて「転換債券」という。 当該償還により取得する有価証券以下ニにおいて「償還有価証券」という。が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。
      • (1) 令第1条の4第1号又は第1条の7の4第1号に掲げる有価証券 令第1条の4第1号に定める場合当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。には、同号イに掲げる要件を除く。又は第1条の7の4第1号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件を除く。
      • (2) 令第1条の4第2号又は第1条の7の4第2号に掲げる有価証券 令第1条の4第2号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。又は令第1条の7の4第2号に定める場合既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。
      • (3) ロに掲げる有価証券 ロに定める要件に該当する場合
      • (4) ハに掲げる有価証券 ハに定める要件に該当する場合

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