更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第14条の2 新株予約権証券に準ずる有価証券等

法第2条第6項第3号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  • 一 新株予約権付社債券
  • 二 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
  • 三 新投資口予約権証券
  • 四 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券

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