更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第14条 権利の発行

法第2条第5項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第20号に掲げる有価証券とする。

2 法第2条第5項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  • 一 特定目的信託の受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者
  • 二 受益証券発行信託の受益証券次号に掲げるものを除く。及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者信託業法施行令平成16年政令第427号第2条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第3項第1号イにおいて同じ。のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 当該有価証券に係る信託の委託者
    • ロ イに掲げる場合以外の場合当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。 当該有価証券に係る信託の受託者
    • ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者
  • 三 受益証券発行信託の受益証券有価証券信託受益証券に該当するものに限る。 当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
  • 四 抵当証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの 抵当証券法第11条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者
  • 五 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者

3 法第2条第5項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  • 一 法第2条第2項第1号に掲げる権利次号に掲げるものを除く。及び同項第2号に掲げる権利 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 当該権利に係る信託の委託者
    • ロ イに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。 当該権利に係る信託の受託者
    • ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該権利に係る信託の委託者及び受託者
  • 一の二 法第2条第2項第1号に掲げる権利有価証券信託受益証券に該当するものに限る。 当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
  • 二 法第2条第2項第3号に掲げる権利 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 当該権利が特定有価証券法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。次号イにおいて同じ。に該当する場合 業務を執行する社員
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社
  • 三 法第2条第2項第4号に掲げる権利 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 当該権利が特定有価証券に該当する場合 業務を執行する者
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該権利を有する者が社員となる外国法人
  • 四 法第2条第2項第5号に掲げる権利 次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 組合契約に基づく権利 当該組合契約によって成立する組合の業務の執行を委任される組合員
    • ロ 匿名組合契約に基づく権利 当該匿名組合契約における営業者
    • ハ 投資事業有限責任組合契約に基づく権利 当該投資事業有限責任組合契約によって成立する組合の無限責任組合員
    • ニ 有限責任事業組合契約に基づく権利 当該有限責任事業組合契約によって成立する組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員
    • ホ 法第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利 出資対象事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者
  • 五 法第2条第2項第6号に掲げる権利 前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者
  • 六 令第1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権 当該学校法人等

4 法第2条第5項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

  • 一 法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる権利 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時
    • イ 当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者である場合信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補填の契約のある金銭信託を除く。に係るものを除く。 当該権利に係る信託の委託者が当該権利委託者が譲り受けたものを除く。を譲渡する時
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該権利に係る信託の効力が生ずる時
  • 二 法第2条第2項第3号及び第4号に掲げる権利 当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時
  • 三 法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる権利 次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時
    • イ 前項第4号イからホまでに掲げる権利又は同項第5号に掲げる権利のうち同項第4号イからホまでに掲げる権利に類する権利 当該権利に係る契約の効力が生ずる時
    • ロ 前項第5号に掲げる権利のうち法人に対する出資又は拠出に係る権利 前号に定める時
  • 四 令第1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権 当該債権の発生の時

法第2条第5項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第20号に掲げる有価証券とする。

2 法第2条第5項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  • 一 特定目的信託の受益証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者
  • 二 受益証券発行信託の受益証券次号に掲げるものを除く。及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    • イ 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者信託業法施行令平成16年政令第427号第2条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第3項第1号イにおいて同じ。のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 当該有価証券に係る信託の委託者
    • ロ イに掲げる場合以外の場合当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。 当該有価証券に係る信託の受託者
    • ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者
  • 三 受益証券発行信託の受益証券有価証券信託受益証券に該当するものに限る。 当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
  • 四 抵当証券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの 抵当証券法第11条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者
  • 五 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券 当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者

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