更新日:2022年9月2日
2 前項第2号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
3 第1項第8号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
4 第1項第9号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
5 第1項第17号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
6 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。
7 第5項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。
8 金融庁長官は、第1項第17号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。
9 金融庁長官は、第1項第17号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第5項第8号に掲げる事項の概要及び同項第9号に掲げる事項並びに同項第10号に掲げる事項の概要を公表するものとする。
10 第1項第17号の承認を受けた者は、第5項第1号から第5号まで又は第10号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。
11 金融庁長官は、第1項第17号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
令第1条の8の6第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
2 前項第2号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
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