更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第17条 私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法

法第2条第8項第10号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  • 一 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法
  • 二 金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。

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