更新日:2022年9月2日

金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 第22条 委託に際しあらかじめ特定すべき事項

法第2条第27項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

  • 一 有価証券の売買 売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額これらの事項が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第13号及び第14号において「有価証券の銘柄等」という。、価格並びに受渡日
  • 二 法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日
  • 三 法第2条第21項第2号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 現実数値同号に規定する現実数値をいう。第8号において同じ。が約定数値同項第2号に規定する約定数値をいう。第8号において同じ。を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日
  • 四 法第2条第21項第3号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日
  • 五 法第2条第21項第4号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
  • 五の二 法第2条第21項第4号の2に掲げる取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が商品について定めた数量並びに受渡日
  • 六 法第2条第21項第5号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
  • 七 法第2条第22項第1号に掲げる取引 売買の別、金融商品の銘柄当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。、数又は金額、価格及び受渡日
  • 八 法第2条第22項第2号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。、数又は金額、約定数値及び受渡日
  • 九 法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容法第2条第22項第3号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前2号、次号又は第11号に規定する事項をいう。、オプションの対価の額及び受渡日
  • 十 法第2条第22項第5号に掲げる取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
  • 十一 法第2条第22項第6号に掲げる取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
  • 十二 令第1条の19第1号に掲げる取引 貸借の別、金銭の額及び受渡日
  • 十三 令第1条の19第2号に掲げる取引 貸借の別、有価証券の銘柄等及び受渡日
  • 十四 令第1条の19第3号から第5号までに掲げる取引 受渡しの別、有価証券の銘柄等又は金銭の額及び受渡日

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