更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条 定義

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 二 有価証券の種類 法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
  • 二の二 社会医療法人債券 第1号イ又はホに掲げるものをいう。
  • 三 社債券 法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
  • 四 株券 法第2条第1項第9号に掲げる株券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
  • 四の二 優先出資証券 法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
  • 五 新株予約権証券 法第2条第1項第9号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
  • 六 新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
  • 六の二 カバードワラント 法第2条第1項第19号に掲げるものをいう。
  • 六の三 預託証券 第1号ヲに掲げるものをいう。
  • 六の四 コマーシャル・ペーパー 第1号チ又はリに掲げるものをいう。
  • 六の五 外国譲渡性預金証書 第1号ヌに掲げるものをいう。
  • 六の六 学校債券 第1号ルに掲げるものをいう。
  • 六の七 学校貸付債権 第1号カに掲げるものをいう。
  • 七 株式 株券に表示されるべき権利をいう。
  • 七の二 優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
  • 七の三 新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
  • 八 社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
  • 八の二 社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
  • 九 新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
  • 九の二 オプション 法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。
  • 十 有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。をいう。
  • 十一 有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。 、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。及び特定組織再編成交付手続法第2条の3第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。をいう。
  • 十二 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
  • 十三 引受人 法第15条第1項法第27条において準用する場合を含む。に規定する引受人をいう。
  • 十四 有価証券届出書 法第5条第1項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十四の二 組込書類 法第5条第3項法第27条において準用する場合を含む。第9条の3において同じ。の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
  • 十四の三 参照書類 法第5条第4項法第27条において準用する場合を含む。第9条の4において同じ。に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十四の四 外国会社届出書 法第5条第8項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十五 目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十五の二 届出目論見書 法第13条第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による目論見書次号に掲げる目論見書を除く。をいう。
  • 十六 届出仮目論見書 法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
  • 十六の二 発行登録目論見書 法第23条の12第2項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する発行登録書又は法第23条の4法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの次号に掲げる目論見書を除く。をいう。
  • 十六の三 発行登録仮目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第23条の3第3項法第27条において準用する場合を含む。に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
  • 十六の四 発行登録追補目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の8第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
  • 十七 有価証券通知書 法第4条第6項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十七の二 発行登録通知書 法第23条の8第4項法第27条において準用する場合を含む。第14条の11において同じ。において準用する法第4条第6項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十七の三 発行登録書 法第23条の3第1項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十七の四 発行登録追補書類 法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十八 有価証券報告書 法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十八の二 外国会社報告書 法第24条第8項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十八の五 四半期報告書 法第24条の4の7第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する四半期報告書をいう。
  • 十八の六 外国会社四半期報告書 法第24条の4の7第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する外国会社四半期報告書をいう。
  • 十九 半期報告書 法第24条の5第1項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十九の二 臨時報告書 法第24条の5第4項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十九の三 外国会社半期報告書 法第24条の5第7項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 十九の四 外国会社臨時報告書 法第24条の5第15項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 二十 自己株券買付状況報告書 法第24条の6第2項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。
  • 二十の二 親会社等状況報告書 法第24条の7第1項同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する親会社等状況報告書をいう。
  • 二十の三 内国会社 第1号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者会社に限る。をいう。
  • 二十の四 外国会社 第1号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者法第2条第1項第17号に掲げるものであつて、同項第7号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。及び第1号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者外国法人に限る。をいう。
  • 二十の四の二 医療法人 第1号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
  • 二十の四の三 学校法人等 第1号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
  • 二十の六 組合等 有価証券投資事業権利等法第3条第3号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。又は電子記録移転権利の発行者をいう。
  • 二十の六の二 組合契約 組合等に係る契約をいう。
  • 二十の七 提出会社 第14号及び第17号から第20号までに掲げる書類を提出する会社指定法人を含む。をいう。
  • 二十七 子会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。をいう。
  • 二十八 継続開示会社 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社指定法人を含む。をいい、法第24条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。第6条及び第15条の3において同じ。の規定により財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。の承認を受けたものを除く。
  • 二十九 金融商品取引所 法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦外国為替及び外国貿易法昭和24年法律第228号第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
  • 三十 算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格当該有価証券が店頭売買有価証券法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
  • 三十一 特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
    • イ 当該会社指定法人を含む。以下この号において同じ。の特別利害関係者当該会社の役員役員持株会を含み、取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又は執行役理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。をいう。以下この号において同じ。、当該役員の配偶者及び二親等内の血族以下この号において「役員等」という。、役員等が自己又は他人仮設人を含む。ロにおいて同じ。の名義により所有する株式優先出資を含む。以下同じ。又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。の100分の50を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。
    • ロ 当該会社の株主協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。に規定する優先出資者を含む。第19条及び第22条を除き、以下同じ。で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に10番目以内となる者
    • ハ 当該会社の人的関係会社人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。及び資本的関係会社当該会社当該会社の特別利害関係者を含む。が他の会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合又は他の会社当該他の会社の特別利害関係者を含む。が当該会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。並びにこれらの役員
    • ニ 金融商品取引業者法第2条第9項に規定する金融商品取引業者法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。をいう。以下同じ。及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
  • 三十二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
  • 三十三 特定投資家向け有価証券 法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
  • 三十四 特定投資家向け取得勧誘 法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
  • 三十五 特定証券等情報 法第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。
  • 三十六 発行者等情報 法第27条の34に規定する発行者等情報をいう。

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