法第23条の8第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。- 一 第12号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
- イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
- ロ 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
- ハ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
- (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
- (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
- ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
- ホ 第10条第1項第1号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
- 二 第15号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書類
- ロ 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
- ニ 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
- ホ 第10条第1項第4号ホから、トまでに掲げる書類