法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。- 一 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- イ 定款(第17条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
- ロ 当該発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
- ハ 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
- (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
- (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
- ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
- ホ 当該発行登録書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、第10条第1項第2号ハに掲げる書面
- 二 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- ロ 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
- ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第14条の11第2項及び第14条の12第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。- 一 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
- 二 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- ロ 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
- ハ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
3 第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第9条の3第2項第3号に掲げる者が第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。- 一 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- イ 定款(第17条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
- ロ 当該発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
- ハ 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
- (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
- (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
- ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
- ホ 当該発行登録書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、第10条第1項第2号ハに掲げる書面
- 二 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- ロ 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
- ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第14条の11第2項及び第14条の12第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。- 一 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
- 二 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
- ロ 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
- ハ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
・・・