令第3条の5第1項及び令第4条の10第1項に規定する有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。- 一 内国会社 次に掲げる書類
- ロ 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
- 二 外国会社 次に掲げる書類
- ロ 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面
- ハ 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第3項ただし書に定める数により算定した場合に限る。)
- ニ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ホ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項第1号に掲げる有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第3条の5第2項及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
3 第1項第2号に掲げる有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第3条の5第2項及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。- 一 当該有価証券が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがある場合 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数
- 二 当該有価証券が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがない場合 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数
4 法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けた第1項第2号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
5 第1項第2号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。
令第3条の5第1項及び令第4条の10第1項に規定する有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。- 一 内国会社 次に掲げる書類
- ロ 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
- 二 外国会社 次に掲げる書類
- ロ 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面
- ハ 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第3項ただし書に定める数により算定した場合に限る。)
- ニ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ホ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項第1号に掲げる有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第3条の5第2項及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
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