更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第16条の2 有価証券報告書の提出を要しない場合

法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社指定法人を含む。の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。

  • 一 その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から3月外国会社の発行する有価証券の場合は6月、令第3条の4により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間を経過しているとき。
  • 二 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。が掲げられているとき。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信