更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第17条の15の2 四半期報告書の提出期限の承認の手続等

法第24条の4の7第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項法第27条において準用する場合を含む。の承認を受けようとする場合又は法第24条の5第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項法第27条において準用する場合を含む。の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。

  • 一 内国会社 次に掲げる事項
    • イ 当該四半期報告書又は半期報告書以下この条において「四半期報告書等」という。の提出に関して当該承認を受けようとする期間
    • ロ 当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日以下この条において「提出期限」という。
    • ハ 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
    • ニ 第4項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
  • 二 外国会社 次に掲げる事項
    • イ 前号イ及びロに掲げる事項
    • ロ 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
    • ハ ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第4項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 第7条第3項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  • 一 内国会社 次に掲げる書類
    • イ 定款又はこれに準ずるもの
    • ロ 第1項第1号ハに規定する理由を証する書面
  • 二 外国会社 次に掲げる書類
    • イ 前号イに掲げる書類
    • ロ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    • ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
    • ニ 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
    • ホ 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4 財務局長等は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行当該者が外国会社である場合に限る。又はやむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている四半期報告書等について、承認をするものとする。

5 前項の規定による承認当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第1項第2号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。は、当該外国会社が、各四半期報告書等の提出期限までに、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。

  • 一 四半期報告書 当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
  • 二 半期報告書 当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

6 第4項の規定による承認に係る第1項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7 第3項第2号ロからホまでに掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

法第24条の4の7第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項法第27条において準用する場合を含む。の承認を受けようとする場合又は法第24条の5第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項法第27条において準用する場合を含む。の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。

  • 一 内国会社 次に掲げる事項
    • イ 当該四半期報告書又は半期報告書以下この条において「四半期報告書等」という。の提出に関して当該承認を受けようとする期間
    • ロ 当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日以下この条において「提出期限」という。
    • ハ 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
    • ニ 第4項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
  • 二 外国会社 次に掲げる事項
    • イ 前号イ及びロに掲げる事項
    • ロ 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
    • ハ ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第4項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 第7条第3項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

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