更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第17条の15 四半期報告書の記載内容等

法第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出すべき会社指定法人を含む。又は同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により四半期報告書を提出する会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。

  • 一 内国会社である場合 第4号の3様式
  • 二 外国会社である場合 第9号の3様式

2 法第24条の4の7第1項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  • 一 銀行法昭和56年法律第59号第2条第2項に定める銀行業同条第1項に定める銀行同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。が行うものに限る。に係る事業及び同法第52条の21第2項に定める業務同法第2条第13項に定める銀行持株会社が行うものに限る。に係る事業
  • 二 保険業法第2条第1項に定める保険業保険会社同条第2項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。が行うものに限る。及び同条第17項に定める少額短期保険業少額短期保険業者同条第18項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。が行うものに限る。並びに同法第271条の21第2項に定める業務同法第2条第16項に定める保険持株会社当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。が行うものに限る。及び同法第272条の38第2項に定める業務同法第272条の37第2項に定める少額短期保険持株会社当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。が行うものに限る。
  • 三 信用金庫法昭和26年法律第238号第54条に定める業務同法第6条第1項第2号に掲げる者が行うものに限る。に係る事業

3 外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

  • 一 当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  • 二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

法第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出すべき会社指定法人を含む。又は同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により四半期報告書を提出する会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。

  • 一 内国会社である場合 第4号の3様式
  • 二 外国会社である場合 第9号の3様式

2 法第24条の4の7第1項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  • 一 銀行法昭和56年法律第59号第2条第2項に定める銀行業同条第1項に定める銀行同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。が行うものに限る。に係る事業及び同法第52条の21第2項に定める業務同法第2条第13項に定める銀行持株会社が行うものに限る。に係る事業
  • 二 保険業法第2条第1項に定める保険業保険会社同条第2項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。が行うものに限る。及び同条第17項に定める少額短期保険業少額短期保険業者同条第18項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。が行うものに限る。並びに同法第271条の21第2項に定める業務同法第2条第16項に定める保険持株会社当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。が行うものに限る。及び同法第272条の38第2項に定める業務同法第272条の37第2項に定める少額短期保険持株会社当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。が行うものに限る。
  • 三 信用金庫法昭和26年法律第238号第54条に定める業務同法第6条第1項第2号に掲げる者が行うものに限る。に係る事業

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