更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第17条 有価証券報告書の添付書類

法第24条第6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第1号イ若しくはハからヘまで又は第2号ホに掲げる書類以下この条において「定款等」という。については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前5年以内に法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの以下この条において「前添付書類」という。がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

  • 一 内国会社 次に掲げる書類
    • イ 定款財団たる内国会社である場合は、その寄附行為
    • ロ 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの
    • ハ その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文法第27条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
      • (1) 保証会社の定款法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
      • (2) 当該保証の内容を記載した書面
    • ニ 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
    • ホ 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
    • ヘ 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
  • 二 外国会社 次に掲げる書類
    • イ 前号に定める書類
    • ロ 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    • ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
    • ニ 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
    • ホ その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

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