更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条の2

前条第2項各号に掲げる場合のほか、第8条第2項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  • 一 第2号の4様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第2号の4様式第4部
  • 二 第2号の7様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第2号の7様式第6部

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