更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第2条の4 届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘

法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。

  • 一 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券令第1条の4第1号に掲げる有価証券に限る。の発行者である会社に対して行われる場合
  • 二 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第4条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合

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