有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第15条の3第1項の規定による承認申請書、令第4条第1項の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第16条第5項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。- 一 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が50億円未満の会社(指定法人を含む。)
- 二 その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3 親会社等状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(同条第1項第12号に規定するものに限る。)、第19条の6第1項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第24条の7第1項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4 前3項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項、第24条の6第2項若しくは第24条の7第3項において準用し、又はこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第15条の3第1項の規定による承認申請書、令第4条第1項の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第16条第5項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。- 一 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が50億円未満の会社(指定法人を含む。)
- 二 その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
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