更新日:2022年9月2日

企業内容等の開示に関する内閣府令 第22条

内国会社及び内国親会社等で法第25条第1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店次項に規定する主要な支店をいい、第3項において準用する場合を含む。以下同じ。においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。

  • 一 法第25条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 当該内国会社
  • 二 法第25条第1項第12号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社

2 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主優先出資法第2条第4項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。の総数が当該提出会社の株主の総数の100分の5を超える場合における支店その名称のいかんにかかわらず、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの及び同法第930条第1項第5号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの並びに優先出資法第2条第3項に掲げる根拠法の規定により登記されている事務所並びに保険業法第64条第2項第2号の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。をいい、主要な支店が同一の都道府県内に2以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。

3 前2項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第1項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。

内国会社及び内国親会社等で法第25条第1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店次項に規定する主要な支店をいい、第3項において準用する場合を含む。以下同じ。においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。

  • 一 法第25条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 当該内国会社
  • 二 法第25条第1項第12号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社

2 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主優先出資法第2条第4項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。の総数が当該提出会社の株主の総数の100分の5を超える場合における支店その名称のいかんにかかわらず、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの及び同法第930条第1項第5号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの並びに優先出資法第2条第3項に掲げる根拠法の規定により登記されている事務所並びに保険業法第64条第2項第2号の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。をいい、主要な支店が同一の都道府県内に2以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。

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